結婚相談情報サービスに係る特定商取引法について
平成16年1月1日施行となった「特定継続的役務提供」指定業種として、「特定商取引法」をはじめとした結婚情報サービス事業に関わる法令の遵守、 基本的人権の尊重、個人情報の保護管理を適切に行なっております。
契約書類の交付について
ご契約に際しては「特定商取引法」で定められている契約書類で、サービス内容、費用、中途退会、会員期間、クーリングオフなどを必ずご確認いただいております。
クーリングオフについて(特定商取引法第48条の規定に関する事項)
入会契約を取り交わしたその日からその当日を含めて8日間を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除(クーリング・オフ)ができます。 入会時に受領した金額は全額返還いたします。
※但し、プランによって特定商取引法第48条に該当しないプランも御座いますので必ずご確認下さいませ。
中途解約について(特定商取引法第49条の規定に関する事項)
入会契約を取り交わしたその日からその当日を含めて8日を経過した後においても、書面により、将来に向かって特定継続的役務提供期間を解除(中途解約)することができます。
中途解約されたときは、その解除をした会員に対し、次の各号に定める額(金銭)の支払いを請求し、未提供役務に相当する前受金がある場合、当該相当額を返金するものとします。
①その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額
・提供されたサービスの対価に相当する額
・2万円又は未提供役務に相当する前受金(契約残額)の20%のいずれか低い額
②その解除がサービス提供開始前である場合 3万円